4.1 環境保全及び景観維持に係わる規定

平成22年9月11日

(一社)田園調布会

住宅の新築、増改築、解体及び外構工事、植栽等町の環境、景観に係わる行為に

ついて田園調布地区地区計画等の法令及び本規定に基づき計画立案の上、田園調布

会環境委員会と事前に充分協議し、合意を得た計画を区役所へ届出を提出する事と

する。

本規定は田園調布会全域の内、第一種低層住所専用地域に適用する。

田園調布地区地区計画適用外の地域(1、2丁目の本会区域)にあっても本規定を適用し、

田園調布地区地区計画を準用する。

「田園調布商店街振興組合」区域における新・改築に際し、建物の一階部分は店舗用の

設計とする。(物品の販売又は飲食店等)各種教室又は事務所等は二階部分とするが、

一階に設計する場合は店舗と同様の設計とする。道路面は出入り可能な構造とし、内部が

透視可能なガラス面(一部ステンドガラス風は可)とする。建物が二面とも道路に接する場合

も各面に対し同様とする。

土地及び建物の所有者は、当該物件の売買時には本規定を購買者等(相続人も含む)

に重要事項として充分に説明し、厳守するよう要請する事とする。

従来の指導要綱を改訂し、規定として施行する。

尚、憲法及び民法により、私権の乱用は禁止されており、その行使は社会的制約が伴う

ことになる。

Ⅰ.建築計画に関する事項

(1)地盤高さに就いての規定

現状の地盤高の変更は行わないこととする。解体工事後に整地する場合は、

解体前の地盤に戻すものとし、隣地とのレベル関係を変更しない事とする。

これを証明する為、解体前と解体後の写真を本会へ提出する事とする。

(2)建物高さの制限に就いての規定

建築物の最高高さの制限は9メートルとし、地上2階建までとする。

階段室、昇降機塔、装飾塔、塔屋、柵、その他これ等に類する建築物、工作物

等を含む。テレビアンテナ・避雷針は除く。屋上の使用は空調等の設備機器

のメンテのみとする。各種太陽光利用の設備設置により近隣、或いは地形に

によって想定外の場所に影響や迷惑が及んだ場合は善処、或いは撤去を求

めるものとする。物干し場をつくる場合は周辺の家や路上から見えないよう

植栽をもって囲う。屋上緑化をする場合は自動給水設備等で屋上に登ること

を最小限にする。屋上緑化をする場合は自動給水設備等で屋上に登ることを

最小限にする。ゴルフ練習やバーベキュー等々、遊び、騒音を発するようなこと

は不可。近隣及び通行人を見下ろすことがないよう縁に近づかないよう柵をつ

ける。屋上に限らず、地上に設置する無線(ハム)のアンテナ等も高さ制限に含

まれる。近隣の電気機器等に迷惑が及ばないように配慮。場合によっては撤去

を求める。

平成3年8月21日以降に、盛土等により地盤面の変更が行われた場合は、

変更前の地盤面からの高さとする。

(3)土地分割時に就いての規定

土地所有者がその土地を分割する場合には、分割後の各々の土地の面積が

165平米を下回らない様にすること。また既存家屋のある土地のについては

その壁面位置が隣地境界線より1.5メートル以上離れた状態(壁面後退)を

保つ事とする。尚、所有する土地を分割・分譲する際は、購入者に必ず本規定

を説明し、了承を得た上で売買契約締結することとする。

(4)地下室建設に就いての規定

地階には居住部分は作らない事とする。

地下室工事に先立ち、地下水位、水脈の調査を行い、近隣各家に事前に充分

説明を行い、必要に応じ工事協定等の締結をすること。

地下室工事の掘削は隣地境界線より1メートル以上離して行う事とする。

(5)建築物の用途に関する規定

(ⅰ) ワンルームタイプの集合住宅は不可とする。

(ⅱ) 駅前地区及び近隣商業地域を除き、飲食店、物品販売の商店等兼用住宅の

建築は一切認めない。

また、事務所としての利用は認めるが、看板の掲出は認めない事とする。

(6)隣接地(家)に対する配慮に就いての規定

(ⅰ) 隣接地(家)のプライバシーに配慮し開口部の位置、大きさに注意する

こと。

北側の開口部には不透視性のガラス等を採用すること。

(ⅱ) 空調機、給湯器等による騒音、震動(低周波)、換気扇による臭気等

隣人に迷惑の掛らぬ様その設置場所に配慮する。複数台の設置に際

しては、一ヶ所乃至一面にまとめづ建物の各面に分散配置すること。

(ⅲ) 以上の項目等について当事者間で充分協議の上、対処すること。

Ⅱ.外構、植栽計画等に関する事項

(1)緑豊かな景観形成に就いての規定

(ⅰ) 敷地周囲には原則として塀は設けず、植栽による生垣とする。塀を

設置する場合は、各境界線の1メートル以上内側とする。

形状はフェンス又は柵とし、高さは1.5メートル以下とする。

石材、コンクリート等不透視性の形状、材質の場合は高さは1.2

メートル以下とする。

(ⅱ) 門扉とその袖壁は接道境界線より1メートル以上内側に設置する。

その高さは1.5メートル以下とし、袖壁の幅は門柱を含み1.5

メートル以内とする。門扉は透視可能な構造とする。

(ⅲ) 駐車スペースにシャッターをつける場合は、シャッター面は見通せる

材質及び形態とし、シャッター用のゲートは高さ2メートル以上の場合

は建物と同様、接道面から2メートル以上後退させること。

(ⅳ) 環境緑地内は植栽する。接道面においては接道面の長さの1/2以上、

巾1メートル以上を樹高1.5メートル以上の常緑樹で植栽する。

(変化をつけるため、落葉樹で少々混栽は可とする)接道面が複数ある

場合は各面の1/2以上を埴栽する。また、シンボルツリーを植えること

が望ましい。シンボルツリーの根元は低木をもって被うように植栽する。

環境緑地は建築物の敷地面積に含むものである。

尚、植栽は植栽時に表記通りのものとする。○○年後に表記の大きさに

育つというのは不可。

(ⅴ) 既存樹木は原則として残すこと。

新築用設計図にもとづいた移植又は伐採を行うこと。

(2)擁壁等に就いての規定

(ⅰ) 擁壁及び土留めの最高の高さは地表面から5センチメートル以下とする。接

道面に擁壁を改修する場合は、既存の位置に既存の高さで行うこと。

(ⅱ) 擁壁は全て傾斜(のり)を付けること。

Ⅲ.環境保全に関する事項

(1)工事上に就いての規定

(ⅰ) 工事は平日のみとし、祝祭休日は休みとすること。

(ⅱ) 作業時間は次の如くとすること。

平 日:午前8時から午後6時迄。

土曜日:午前9時から午後6時迄。

ただし、冬季(11月~3月)は午後5時迄。

(ⅲ) 各種工事に際して、騒音、震動は最低に抑える様務める事。交通安全

に配慮し、工事用車両の路上駐車をしない事とする。

(ⅳ) 工事中及び工事後に発生する近隣に対する影響、被害に就いては建築主

は全面的に責任を負う事とし、近隣より要請がある場合は工事協定、覚書等

を締結する事とする。

(ⅴ) 工事用囲いには、道路に面した箇所に外から工事の状況が見える様に

透明な樹脂等の窓を設ける事とする。

(2)解体工事に就いての規定

(ⅰ) 建築物、擁壁等の解体を行う場合は、工事着工10日前までに本会

へ工事概要、解体前の写真(地盤面の解るもの)、工程表、工法、工

期、安全・騒音対策等を工事業者名と共に提出する。

(ⅱ) 解体工事終了後速やかに敷地状況写真を追加提出する。

(ⅲ) 工事着手前に近隣各家に充分説明を行い、必要に応じ工事に係わる

影響、被害に就いての補償等に関し協定、覚書等の締結を行う。

(ⅳ) 既存樹木は極力残し、必要最小限の伐採に留める。

(3)空地空家等の管理に就いての規定

空地空家等の管理者(会社)又は所有者名及びその連絡先を明記した看板を

当該地に設置すると共に本会に届け出る事。

近隣及び通行人に対する安全性と衛生面に配慮し、敷地内の樹木の剪定、

下草の手入れ等は頻繁に行う事とする。駐車場、資材置場の設置は認めら

れない。

(4)日常に於ける騒音、振動等に就いての規定

想定し得る日常の騒音、振動、臭気、車両の排気音、カーラジオ、アイドリン

グ音等で近隣に迷惑を掛けぬよう配慮する。

特に夜間に於ける車両運転時には、急発進、急加速或いは空ふかしは厳に

慎む事。

Ⅳ.届出に関する事項

(1)届出人 届出人は施主又はその代理人とし、建築工事全般(建物、設備、

外構等)の責任者とする。責任者は本規定の内容を工事関係者

全員に厳守させる事とする。解体工事も同様とする。

(2)適用範囲 イ) 住宅の建築(新築、増改築等)及び解体工事

ロ) 建築物等の用途、形態、意匠、色彩の変更

ハ) 工作物の建設(門扉、塀、ガレージ等外構工事)

ニ) 土地区画形質の変更

(3)提出書類等 イ) 届出書

ロ) 図書 (確認申請と同一の図面2部)

案内図

配置図 道路、建物と各境界の距離、空調機器,

換気扇、給湯器等の位置、隣地及び各

所レベル記入

平面図

立面図 四面

断面図 縦横ニ面、地階記入

外構図 門扉、塀、柵等外構計画

既存樹木を含む植栽計画

ハ) 模型(建築物、工作物、外構・植栽等を含む)

(4)届出 イ) 原則として、確認申請を必要とする案件に就いては、地区計画

届出の15日前までに、その他確認申請を不必要な安件

(外構工事等)は工事着手10日前迄に本会宛2部提出する。

尚、原計画・施主・代理人・工事業者等に変更が生じた場合は

速やかに書類にて提出し、近隣関係者の確認を得る事。

なお、工事完了の際は、その年月日を本会宛て通知する事。

ロ) 地区計画等の届出は、本会が内容確認と14日間を要する近隣

の合意結果を大田区宛書面通知した後に行う事。

(5)関係法令等

イ) 都市計画

ロ) 東京都風致地区条例

ハ) 大田区中高層建築物の紛争の予防と調整制度

ニ) 田園調布地区地区計画

ホ) 田園調布憲章

以上